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古物商許可申請 八王子
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古物商許可って?
古物の取り扱いに許可申請を必要とする目的は、盗品が換金されるのを防止することにあります。そのため、古物商の許可は警察署(公安委員会)が行うこととされています。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。また最近はインターネットを通じて個人が古物をオークションにかけたり販売することも多くなりました。個人でするには古物商許可は特段必要ないことが多いのですが、取引回数が多くなって「業」としてとらえられた場合に、この許可を取得していないと罰せられることもあります。
古物商の許可はどんな人が必要?
古物の委託販売・買取・仕入を商売(副業も含む)として行うためには、古物商許可が必要です。具体的には次のような行為です。
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古物を買い取って売る。 |
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古物を買い取って修理等して売る。 |
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古物を買い取って使える部品等を売る。 |
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古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。 |
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古物を別の物と交換する。 |
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古物を買い取ってレンタルする。 |
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国内で買った古物を国外に輸出して売る。 |
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これらをネット上で行う。 |
そしてその対象となる品目には衣類・時計・宝飾・自動車・自動二輪車及び原動機付自転車・自転車類・写真機類・事務機器類・機械工具類・道具類・皮革・ゴム製品類・書籍・金券類があります。
このほか
古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する場合には古物市場主許可
インターネット上でオークションサイトを運営する場合には古物競りあっせん業
の許可が必要になります。リサイクルショップ、中古品買取・販売、中古車販売、古美術商はもちろんのこと、ネットオークションやフリーマーケットで商業行為を行う場合にも許可を要します。許可無く古物営業を行った場合、古物営業法に抵触する恐れがあります。
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